解体工事業登録とは?

東京都の手引きを引用すると登録を必要とするものについて下記のようにあります。

解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営む ものを含む。)をしようとする者は、
元請・下請の別にかかわらず、その業を行おう とする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
ただし、土木一式・ 建築一式・解体工事業の建設業許可を受けた者を除きます。
(営業所を置いていなくとも、その工事を行う都道府県で、知事の登録が必要)

まず、ここで出てくる建設業許可と解体工事業登録の違いについてご説明いたします。

簡潔に説明すると、違いはひとつ。

解体工事の請負金額が
500万円以上か未満かという点です。

500万円以上の解体工事を請負う場合は建設業許可の解体工事許可を取得する必要があります。
逆に500万円以下の解体工事業を請負う事業者は各自治体に解体工事業登録が必ず必要となります。
※すでに建設業許可をお持ちの方は登録は必要ありません。

建設業許可を取得するには資本金に関する要件や、経営管理責任者・専任技術者など取得したい工事の種類ごとに証明が必要となりますが、解体工事業登録では技術者となる方の要件をクリアできれば登録することができます。

建設業許可を取得するには資本金に関する要件や、経営管理責任者・専任技術者など取得したい工事の種類ごとに証明が必要となりますが、解体工事業登録では技術者となる方の要件をクリアできれば登録することができます。

また、建設業許可は営業所のある都道府県での許可を取得することで全国で工事が可能ですが、
解体工事業においては各都道府県ごとに登録が必要となる点も違いですね。

解体工事業の登録をお考えの方は、下記の「技術者管理者の要件とは」をご確認ください。

(注)ここで言う解体工事に該当する工事は「建築物の全部解体」「建築物の一部解体」「屋根の全部交換」です。