専任技術者とは

建設業許可取得の要件の一つに営業所につき1人の常勤の専任技術者がいることがあげられます。

ここでは初めて建設業許可を取得する場合にどのような要件をクリアすれば専任技術者になれるのかを説明します。
おおまかに分けると下記の3パターンがあります。

  1. 指定学科※を卒業後、実務経験がある。 ※下記「指定学科一覧」参照
  2. 学歴に関係なく10年以上の実務経験がある。
  3. 国家資格者等である。

それぞれのパターンの注意点は以下のとおりです。

1. 指定学科※を卒業後、実務経験がある。

高等学校か大学によって実務経験の証明が必要な年数が変わります。
また、実務経験があることを証明する必要があります。

指定学科一覧

許可を受けようとする建設業指定学科
土木工事業土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
舗装工事業
建築工事業建築学又は都市工学に関する学科
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
左官工事業土木工学又は建築学に関する学科
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
電気工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科
電気通信工事業
管工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
水道施設工事業
鋼構造物工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
鉄筋工事業
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業建築学、機械工学又は電気工学に関す学科
消防施設工事業
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科

国土交通省HP参照(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html

2. 学歴に関係なく10年以上の実務経験がある。

実務経験があることを証明する必要があります。

3. 国家資格者等である。

所有している資格によっては実務経験が必要な場合があります。

実務経験を証明するには、下記の資料が必要です。
  • 業種内容が分かる工事請負契約書や注文書などの写し(必要期間分)
  • 業種内容が分かる請求書の写し+それに伴う入金記録(必要期間分)

つまり、10年間の実務経験で証明する場合は10年前に遡って資料を確認する必要があります。

証明する専任技術者は短時間労働でも大丈夫?
証明する期間に専任技術者が【常勤】であったことも要件となります。
常勤を確認する資料は、個人事業主であったなら確定申告書、
従業員であったなら保険証や厚生年金被保険者記録照会回答票などです。

少し複雑な要件に思えますが、専任技術者の要件に合致しているかわからない、という場合はお気軽にお問い合わせください。

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