古物営業内容に変更があったとき

古物商許可を取得して中古品の売買業をしている人は、
その営業内容に変更が生じた場合、警察署に届け出なければなりません。
ここでは、変更届について具体的にご説明します。
古物商許可を取得して中古品の売買業をしている人は、その営業内容に変更が生じた場合、警察署に届け出なければなりません。
ここでは、変更届について具体的にご説明します。
必要となる場合と届出期限
営業所の名称、所在地に関する変更は、変更の3日前までに事前届出が必要となります。
その他の変更については、14日以内の事後届出が必要です。
なお、法人名、法人代表者の氏名など、登記事項証明書を添付する必要がある変更事項の場合は、20日以内に期間が延長されます。
▼ 変更事項 | ▼ 届出の期限 |
---|---|
営業所の名称・所在地に関する変更 | 3日前までに事前届出 |
その他の変更 | 14日以内の事後届出 |
登記事項証明書を添付する必要がある変更(法人名・法人代表者の氏名など) | 20日以内の事後届出 |
届出先
営業所または古物市場を管轄している警察署(防犯係)で届出が可能です。
許可証の記載事項にも変更が必要な場合も同様です。(書換申請手数料:1,500円)
必要書類
変更届の必要書類は、大きく「申請書類」と「添付書類」に分けられます。
変更事項によって必要書類が異なりますので、必要書類が不明な方はお気軽にお尋ねください。
申請書類
警察署の指定した様式に必要事項を記載し、ご自身で作成するもの
添付書類
発生した変更内容に応じて、それを裏付ける資料を添えて提出するもの
【必要書類の例】
法人において代表者の変更があった場合
申請書類:変更届出所
添付書類:法人履歴事項全部証明書
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書
略歴書
誓約書
変更があったにも関わらず上記の変更事項の届出を行わなかった場合、
古物営業法第35条により10万円以下の罰金に問われる恐れがありますのでご注意ください。
必要な手続きはもれなく対応しましょう。
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