水銀使用製品産業廃棄物とは?

法改正(※)により新たな枠組みとしたできた水銀使用製品産業廃棄物ですが、
枠名に「製品」と入っているように、具体的な物を想定して申請する必要があります。

※ 水銀に関する水俣条約
平成29年10月1日より「水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの」について、新たな対応が必要になりました。

水銀使用製品産業廃棄物とは、「廃蛍光管」や「廃電池」など、
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったものを指します。(判別ができない一部の製品を除く)

廃蛍光管
廃電池

たとえば、「廃蛍光管」を運搬したい場合は
● 廃プラスチック類
● 金属くず
● ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
これら3つの許可をすべて持っていなければなりません。

対して「廃電池」を運搬したい場合は
● 汚泥
● 金属くず
これら2つの許可が必要になります。

このように、運搬する製品によって必要な許可品目が異なるため、
具体的に何を運搬する予定があるか” が基準になります。

このように、運搬する製品によって必要な許可品目が異なるため、”具体的に何を運搬する予定があるか” が基準になります。



また、同じ水銀関係には水銀使用製品産業廃棄物とは別に、
以下のような枠組みがあるので注意が必要です。

また、同じ水銀関係には水銀使用製品産業廃棄物とは別に、以下のような枠組みがあるので注意が必要です。

水銀含有ばいじん等

1. ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい
水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい 1kg につき 1,000mg を超えて含有するもの

2. 廃酸、廃アルカリ
水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を当該廃酸又は廃アルカリ 1L につき 1,000mg を超えて含有するもの

これだけ見るとなにが水銀含有ばいじん等に該当するのかピンときませんね。
現状では水銀の使用はは規制がかかっているため、上記に該当するものはほとんど排出されていません。

特別産業廃棄物

水銀が多く含まれているもの(特定施設注から排出されるもので、水銀の溶出量が0.005mg/Lを超えるもの)

このように同じ水銀関係でも3段階に扱いが分かれています。

建設廃棄物などを取り扱う場合には、解体現場から廃蛍光管を運搬するということもあると思いますので、「水銀使用製品産業廃棄物」の取得をお勧め致します。

どの品目を取得したらいいか分からない!という方はお気軽にご相談ください。

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