建設業許可を取得した後に行うこと

建設業許可を取得した後に行うこと

ここでは、営業所に許可通知書が無事届いた後に建設業許可業者が行うべきことをご説明します。

営業所及び現場に建設業許可票の標識を掲示
建設業許可業者は、営業所及び現場に建設業許可票の標識を掲示する義務があります。
アルミプレートなどで掲示しているものをよく見かけますが、紙などでも問題はありません。
申請内容から変更事項が生じた場合は【変更届】を提出
変更した届出事項によって、変更後の提出期限が異なります。

経営業務の管理責任者、専任技術者、営業所の代表者 ・・・ 2週間以内
商号又は名称、営業所、役員、個人事業主、支配人 ・・・30日以内
決算報告、使用人数、使用人の一覧表、国家資格者・監理技術者、定款 ・・・毎営業年度経過後4カ月以内
事業年度終了後に毎年【決算変更届】を提出
事業年度が終了すると毎年【決算変更届】(決算報告書ともいいます)を提出する義務があります。

建設業許可は5年毎の更新ですが、上記の変更届や決算変更届が提出されていない場合は更新の手続きを行うことができません。

決算変更届については毎年行うべきものですので、ご注意ください。

・変更届が必要かわからない
・決算変更届の様式が複雑で正しく作成できない
などの場合はお気軽にお声掛けください。

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