建設業の営業所の要件
建設業許可を取得する際には営業所の要件を満たす必要があります。
営業所は法人の本店所在地と同一である必要はありません。
【 請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所 】を指します。
簡単にいえば、見積を出したり契約等を実際に行う場所です。
とはいえ、個人で事業を行っている場合などは自宅で事務作業を行っていて、別で事務所を構えていないという方も多くいますよね。
建設業許可での営業所の要件とは
- 商号等があり、外部から営業所であると認識できること。
- 固定電話機やパソコン等の事務用品があること。
- 接客をする応接場所が確認できること。
- 営業スペースが住居部分などと明確に区分され独立していること。
などがあげられます。
個人宅の一室を営業所として利用する場合
上記の要件の他に、玄関入り口から営業所に入るまでに居住部分を通らずにいけることも必要です。
アパートやマンションなどの場合、リビングを通らないと別室にいけない間取りも多くあります。残念ながらその場合は自宅の一室を営業所とすることはできません。
また、現在は固定電話を持たず携帯電話のみでお仕事をしている方もいらっしゃると思いますが、営業所には「固定電話機(親機)」があることも要件となります。
- 自宅で要件を満たすのも難しい場合は?
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テナントを借りて事務所を構えるのは考えていないが、自宅で要件を満たすのも難しい・・・という場合には、レンタルオフィスを借りるという手段もあります。
多くのレンタルオフィスでは共用部にプリンターや応接室が設けてありますので、事務所内の備品等を整えることで営業所として利用できます。
要件を満たしているのか確認したい場合は、お気軽にご相談ください。
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