「先行許可制度」ってなに?

先行許可制度とは簡単にいうと

すでに収集運搬業・処分業にかかる許可を受けている場合は、新規申請や更新・変更申請の際に一部の書類添付を省略しても良いですよ

というシステムです。

例えば、申請者は法人役員や申請者(個人)の住民票等の提出を省略でき、さらに欠格事由の照会も省略されるため通常時より少し早めに許可証が交付されるなどのメリットがあります。

ただし、この制度を利用するにはいくつか要件があります。

「先行許可制度」利用の要件例

有効期間内の許可証があること

※許可証とはこれらを指します。
  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証
  • (特別管理)産業廃棄物処分業の許可証
  • 産業廃棄物処理施設の許可証

前回申請時から役員や株主に変更がないこと

など、いくつか要件があります。

特に注意が必要なのは更新時に先行許可制度を使う時です。
東京都の収集運搬業許可を更新する場合として、下記の例をみてください。

東京都の許可しか持っていない場合

現在有効な許可証の許可番号が13-00-123456号だと仮定します。
この許可を更新する際に、当該許可証(13-00-123456号)を先行許可として書類を省略することはできません。

東京都・神奈川県の許可を持っている場

13-00-123456号の更新に際し、神奈川県の現在有効な許可証を先行許可として使用することができる。

このように、更新しようとしている許可証では先行許可制度は利用できません。

先行許可制度を利用しているかは自治体により異なります
事前に電話にて窓口に確認するようにしましょう。

他にも、すべての許可証が必ずしも先行許可として使用できるわけではありません。
申請前によくご確認ください。

先行許可制度を利用して許可申請ができるか確認したい場合はお気軽にお問い合わせください。

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