登記されていないことの証明書とは
収集運搬業許可をご自身で申請しようとしてる方から一番多くご質問をいただくのが、
「成年後見人でないことの証明書」
「成年後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」
「登記されていないことの証明書」とはなに?というものです。
実は、これらは全て同じ書類を指します。
まず、成年被後見人や被保佐人となると法務局にその旨が登記されます。
そしてこれらの登記がなされている人は【 収集運搬業の欠格事由 】に該当します。
つまり、申請にあたって「私は被成年後見人や被保佐人ではありません」
=「私は欠格事由に該当していません」という書面を法務局に発行してもらうのです。
《 CHECK 》
※令和元年の法改正により成年被後見人、被保佐人に該当する者であっても別途医師による診断書等の添付書類を提出することで申請が可能となりました。
成年後見人でないことの証明書を手に入れる方法
- 各都道府県ごとの法務局”本局”に行き、窓口で請求する。
- 東京法務局宛に郵送にて請求する。
※郵送申請はどこにお住まいの方でも東京法務局に対して行なってください
注意事項
ご自身で取得することも十分に可能ですが、いくつか注意事項があります。
- 1. 請求用紙に記載する内容に間違いがないこと。
- 法務局窓口やHPにて取得できる用紙に必要な情報を記入しますが、
この際、住所および本籍地の記載はすべて住民票と同じ表記にしてください。
例:「◯◯1丁目2番3号」を「◯◯1−2−3」と記入すると再度取得し直すことになります。
- 2. 郵送請求では時間がかかることを考慮し請求すること。
- 郵送請求では、長いときで2週間ほど時間がかかることがあります。
お急ぎの場合は窓口で請求しましょう。
また、収集運搬業では申請者(個人の場合)、法人の役員、株主、使用者について必要となります。
成年後見人でないことの証明書
1通につき300円(収入印紙)がかかりますのでご注意ください。
当事務所では収集運搬業のご依頼をいただいた場合、これらの公的書類の取得もすべて代行致しますのでお気軽にお声掛けください。
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