車両への表示義務

収集運搬業許可を取得し、実際に収集運搬業を行う際の義務の1つに車両への収集運搬業の表示があります。

車両への収集運搬業の表示項目

  • 産業廃棄物を収集運搬している旨
  • 事業者名
  • 許可番号(下6桁のみ)

このように上記3点を車体に掲示する義務を指します。

マグネットシートを作成し掲示している車両が多く見受けられますが、
もちろん車体へ直接カッティングシートなどを利用して貼っても問題ありません。

ただ、いくつかNGとなる表示の仕方がありますので、いくつか例をあげてご説明します。

NGとなる表示

このような表示は不可となります

車体へ
油性ペンで書き込む

車体への表示は原則として印字された文字、とされています。よって手書きで書き込んだものは不可となります。

荷台にシートを掛けたら
隠れるところに表示する

実際に運搬する際に表示が確認できる状態である必要があります。

略称を使用する

「ごみ回収」「産廃うんぱん号」など正式な表記でなく、産業廃棄物の収集運搬車であると推測できない表示は不可となります

また、更新時に車両の写真を添付する際は必ず表示をした状態での写真が必要となります。

許可を取得された方は車体への表示方法についてしっかり準備なさってください。

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