電気工事をはじめるとき

電気工事業については建設業法だけでなく電気工事業法にかかる手続きがあります。

平たく言えば、建設業許可さえ取れば工事ができるわけではないということです。

参考資料:※東京都電気工事業者の種類
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/electric/registration.html

例)これから電気工事業を始める場合

500万円未満の工事しか請け負わないのであれば、電気工事業者の登録OR通知をする必要があり、500万円以上の工事を請け負うのであれば、建設業許可+電気工事業者のみなし登録ORみなし通知をする必要があります。

500万円未満の工事しか請け負わない
電気工事業者の登録OR通知をする必要あり
500万円以上の工事を請け負う
建設業許可+電気工事業者のみなし登録ORみなし通知をする必要あり

また、電気工事業者の登録については建設業同様5年毎の更新が必要です。

例)電気工事業を営んでいるA社

H20年
電気工事業者登録 新規申請
H25年
電気工事業者登録 更新

H26年
建設業(電気工事)許可を取得

電気工事業者登録からみなし登録へ変更

H31年
建設業許可 更新

みなし登録 変更届(更新と同等)

建設業許可を取得後も、建設業の更新毎にみなし登録についても変更届を提出する必要があります。

電気工事士の資格はあるがどの手続きが必要か分からない場合はお気軽にご相談ください。

広告メール無しの安心対応!
いつでも気軽な無料相談をご利用ください♪

お気軽にお問い合わせください。03-6384-0241受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ