設立したばかりの法人の申請の場合
個人事業主として建設業を営んできた方が法人成りをする、というのはよくあるパターンかと思います。
今回は設立したばかりの法人の場合、注意すべきことをご説明します。
設立したばかりでも法人の申請は可能?
もちろん可能です。
設立からどのくらいであろうと、基本的な要件の満たし方や必要となる資料に変わりはありません。
ただ、設立したばかりだと用意できない資料もありますよね。
例えば、新規申請の際に必要となる「財務諸表」や「納税証明書」など。
これらは設立後まだ決算期が到来していない場合は用意ができません。
このように用意できない場合は、他の書類で代替してみてもらうこととなります。
代替え可能な書類
- 財務諸表
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開始貸借対照表 - 開始貸借対照表は自身で簡単に作成できます。
ネットなどで調べてもフォーマットがでてくると思います。
作成の際は日付は「法人の設立日」となりますのでご注意ください。
- 納税証明書
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法人設立届の写し - 「都税(県税)事務所の受付印があるもの」、または電子申請の場合メール詳細部分も合わせてご準備ください。
- 健康保険の加入状況の確認資料
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健康保険・厚生年金保険の新規適用届 - 健康保険・厚生年金保険の新規適用届は「年金事務所の受付印があるもの」が対象です。
これから法人設立後の新規許可取得をお考えの方、
設立後まもない法人での申請をお考えの方は上記を参考にしご準備ください。
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