廃家電は産廃の許可で運べる?
一般家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物とよばれ、産業廃棄物とは区別されます。
ただし、家電リサイクル法により一般家庭から発生しても、家電販売店からの委託を受けて回収する場合には産業廃棄物収集運搬業許可でも運搬できる廃棄物があります。
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫または冷凍庫
- 洗濯機
※リース品は含まれません。
実際に廃棄物収集運搬業の品目には家電名はありませんので、許可取得の際は下記の品目を取得するようにしてください。
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
事業計画を作成する際、廃家電のみ運搬する場合は、
運搬先は処分施設ではなく【請負元の指定する指定取引場所】にしてください。
販売店から新しいエアコンの設置+下取り品の運搬を請け負った場合
新しいエアコンの設置については「電気工事業登録」が必要です。
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使用済み家電を有償で買い取る場合
物の性状やコスト等を総合的に勘定して有価物であると判断できることが必要ですが、有価物として買い取るのであれば「古物商許可」が必要です
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