古物業とは?

古物営業法には、

  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  2. 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
  3. 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

とあります。平たく言えば、

売る目的で古物を取引する事

“古物”は一度使用された物(未使用が含まれる場合もあります)、
または、それらに手入れした物を指します。

そもそも、古物の売買を許可制にしている背景には、
古物の中には窃盗の被害品などが混在するおそれがあるためです。
例えば、拾った中古品や無料で引き取った中古品などを有料で売ることは古物営業には含まれません。
そして、許可を受けてこの古物営業を営む者を古物商といいます。

古物業許可が必要か考える際には、
申請者がお金を出して古物を買い取るかどうか」をまずご検討ください。

判断が難しい場合は、ぜひ行政書士にお任せください。
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