大臣許可と知事許可の違い

大臣許可と知事許可の違い

建設業許可には、知事許可と国土交通大臣許可があります。
取得すべき許可がどちらに該当するかは「建設業にかかる営業所」がどこにあるか、で判断します

建設業上にかかる営業所とは

建設業の請負契約にかかる実体的な行為を行う事務所。
事務作業のみの事務所や作業員の詰所は該当しない。

知事許可と国土交通大臣許可

都知事許可

東京都庁舎

1つの都道府県のみに
営業所がある場合。

管轄:営業所がある都道府県

国土交通大臣許可

中央合同庁舎

複数の都道府県に
営業所がある場合。

管轄:国土交通省

このように、それぞれの許可は
知事許可 → 営業所がある都道府県
大臣許可 → 国土交通省

とそれぞれ管轄が違います。


東京都のみに営業所があり、東京都知事許可を新規取得。
その後、事業拡大に伴い横浜市に営業所を新設する場合は?

このような場合には、都知事許可から大臣許可への許可替えが必要となります。
各営業所には専任技術者が常勤していなければなりません。
専任技術者については前回のコラムをご確認ください。

知事許可と国土交通大臣許可、どちらか迷った場合は是非お気軽にお問い合わせください。

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