行商とは?

古物営業の申請書には「行商をする・しない」という項目があります。(下記の許可申請書を参照*)

ここでいう「行商」とはなにをさすかご説明します。

許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
※ 許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)

端的に言うと、行商とは

営業所以外の場所で古物営業を行うこと

をさします。

例えば、
催事場やイベント会場で古物の売買をおこなったり
お客様のお宅へ訪問し、その場で売買を行う場合 などが当てはまります。

中古品の出張買取りなどを行う場合も、行商に該当します。

東京都で古物営業許可をとった人が神奈川県へ出張買取りに行くのは大丈夫?

大丈夫です!
古物営業許可をもっていれば全国で行商することができます。

申請の際に「行商する」を選択したからといって、特別必要となる書類があるわけではありません。

出張買取りやイベントへの出店などを考えている方は行商するを選択することをお勧め致します

古物に該当するか分からない、という場合はお気軽にご相談ください。

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